持続化給付金の支給について、不正受給の摘発が相次いでいます。心当たりのある方、返還金がいくらになるのか計算してみましたか?100万もらって1年経っていると123.6万円ですよ。若干減らす方法はあります。
目次
持続化給付金とは
まず、新型コロナウイルス感染症関連の施策として行われたこの制度の位置づけはこの通り。
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給する制度です。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、法人・個人の方が対象となります。
申請期間は終了していますが、支給額の上限は下記の通りでした。
・中堅・中小企業、小規模事業者:上限200万円
・フリーランスを含む個人事業者:上限100万円
提出書類は下記の通り。
・2019年確定申告書類の控え
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・通帳写し
・身分証明書写し(個人事業主の場合)
それと、受給したお金は収入として計上する必要があり、次の確定申告の際に申告する必要がありました。
そのため、確定申告をしていないなど、手続きの漏れがあれば簡単にバレます。
不正受給の状況
前述の提出書類は、写しや控えで良かったので、捏造することも比較的容易でした。
とはいえ、簡単に調べられるので、厳密に調べていれば不正受給は防げたはずです。
良かれと思って(実際助かった人も多いはずですが)支払いを優先されたため、支払われた額も大きくなったと思われます。
しかし、見逃してくれる訳もなく、調査・摘発は始まっています。
返還実績は結構な件数と金額になってますね。
【2022.6.2時点】
返還申出件数:21,949件
返還済み件数:15,440件
返還済み金額:約16,617百万円
最新情報はこちら。
返還金額の計算方法
さて、対象に該当しないのに受け取ってしまった場合、いくら返済することになるのか。
経済産業省のサイトを見ると下記のように記載があります。
中小企業庁が調査を開始する前に自主的な返還の申出を行い、返還を完了した方には、原則として加算金・延滞金を課しません。
要は、調査が始まる前であれば、100万円受け取っていれば100万円の返還で済みます。
調査が開始されてしまうとどうなるかというと、こうなります。
①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
②申請者の屋号・雅号・氏名等を公表。事案によっては刑事告発。
①について式にするとこうなりますね。
例として、100万円を受取り、返還日まで1年(365日)経過していると、返還金の額は、123.6万円になります。
返還額を減らす方法
前述の通りですが、返還額を100万円で済ませるには、一刻も早く下記コールセンターに問い合わせることですね。
持続化給付金・家賃支援給付金コールセンター
受付時間:9時00分~18時00分(土曜祝日を除く日曜~金曜日)
ただ、誰かに手数料を払って受給した場合は少し厄介です。
中には50万とか20万とかしか受け取っていない人もいるようですが、あなたに国が支払った額は100万円なので、満額返すとかなりマイナスになってしまうかもしれません。それでも騙されたと諦めるしか仕方ないかと思います。
言い方が悪いですが、オレオレ詐欺に騙される高齢者をバカにできませんよ。
一方で、組織的な犯罪に巻き込まれている場合もあるので警察に相談しましょう。もちろん誰に言われてやったか、メールやスクショも持って。
いきなり警察に行くのが不安な場合は、まず先に、弁護士に相談するのも良いでしょう。相談費用は、30分で5000円くらいかな?
返還しないとどうなるか
支払いの督促を受けて支払わないとどうなるか。
※中小企業庁から督促を受けるまでの間に、不正受給金額に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を納付しなかった不正受給認定者のみ、「不正受給認定者名」及び「所在地」を公表しています。
とのこと。
下のリンクがそうですが、細かい住所までは載りませんが、○○県○○市くらいまでの住所と、氏名がフルネームで掲載されてしまいます。
いまや企業の人事担当者は、応募者の情報をWebやSNSで調べていますから、将来の就職・転職、アルバイトでも影響あるかも知れません。
それと、資産や給与を差し押さえられる可能性はあるかと思います。
さらに給付金を騙し取ったとして詐欺容疑で逮捕される可能性があります。
いずれにしても、給付を受けたなら確定申告にその分の記載が必要なので、確定申告をしない時点で調査対象リストにあがるでしょう。身分証明書も提出してますし、簡単に捕まえられるはずです。国としては20%上乗せして回収できる訳ですから、見逃す手はありません。
あとはご自身でご判断を。