株主総会における議決権の行使

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ビジネス実務法務検定という検定試験を受けようかと思っているのですが、受検はさて置き(^^)株式投資をする上で知っておくとさらに楽しめそうなことが色々と出てきます。

例えば株主総会での決議について。

決議には、普通決議特別決議特殊決議①特殊決議②のような種類があり、決議事項の重要度によって決議要件が変わってきます。

通常下記の通りです。

普通決議:
出席:株主の議決権の「過半数」を有する株主が出席
決議:出席した株主の議決権の「過半数」をもって行う。

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特別決議:
出席:株主の議決権の「過半数」を有する株主が出席
決議:出席した株主の議決権の「3分の2以上」をもって行う。

特殊決議①:
出席:総株主の「半数以上」
決議:議決権総数の「3分の2以上」をもって行う。

特殊決議②:
出席:総株主の「半数以上」
決議:議決権総数の「4分の3以上」をもって行う。

決議の種類によって調整範囲は異なりますが、定款で減免または加重することが出来ます。

例えば、「取締役の選任および解任」は、普通決議で決議できます。

「公開会社でない株式会社」において剰余金の入等々に関する株主の権利に関して「株主ごと」に異なる扱いを定める定款の定めの新設・変更は、特殊決議②が適用されます。

法律をわかったうえで株主総会に出席すると、それぞれのイベントが、一体何に
基づいて行われているのかが分かって面白いと思います。

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